平成16年1月23日
要 綱 第37号
この要綱は、社会福祉法人福生市社会福祉協議会(以下、「本会」とする)が提供する福祉サービスに係る、利用者からの苦情を解決するための体制を整備することにより、利用者の権利を擁護するとともに、利用者の満足感の向上を図り、利用者が本会の福祉サービスを適切に利用できるように支援する。
また、苦情を公にし、社会性や客観性を確保し、一定のルールに沿った方法で解決
を進めることにより、円滑・円満な解決の促進、本会事業への信頼性の確保、及び本会事業の適正性の確保を図ることを目的とする。
対象とする苦情の範囲は、次のとおりとする。
苦情申出人の範囲は、次のとおりとする。
本会及び各事業に、それぞれを担当する苦情解決責任者、苦情受付担当者、さらに本会の事業全体を担当する第三者委員を次のとおり設置する。
前条で設置、任命した苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員の行う職務は、次のとおりとする。
業務の内容は、次のとおりとする。
この要綱は、平成16年1月23日から施行する。